自転車利用時のヘルメット着用が努力義務化されます!

道路交通法の一部改正(令和5年4月1日施行)により
○全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメット着用努力義務が課されることになります。 自転車に乗るときは”命を守る乗車用ヘルメット”を積極的にかぶりましょう。

現行の「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」

○児童(18歳未満の者)に対して、父母またはその他の保護者は、その保護する児童に乗車用ヘルメットを着用させる等の必要な対策(反射材の利用を含む)を行うよう、努めなければなりません。

○高齢者(65歳以上の者)に対して、高齢者親族または同居人、当該高齢者に乗車用ヘルメットの着用その他の必要な事項(反射材の利用を含む)について助言するよう、努めなければなりません。

○一般利用者に対して、自転車利用者(成人を含む。)は、乗車用ヘルメット等の交通事故を防止し、または交通事故の被害を軽減する器具(反射材を含む)を利用するよう、努めるものとしています。

就業中や経路途上に自転車を利用する時は、ヘルメットを着用しましょう!

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